2019年10月からの消費税増税後、国は住宅の買い控えを抑えるため、少しでも個人で負担する税が軽くなるように、対策をとっていることを皆さんはご存じでしょうか?
正しく知って、賢く使えば、お得にマイホームを買うことができるかもしれません!
今回紹介させていただく記事が、これから夢のマイホームを購入される皆さんのお役に立てれば幸いです!
消費税率の引き上げに伴う『4つの支援策』
2019年10月の消費税増税以降、国からは4つの支援策が出されました。
1. 住宅ローン減税の期間が3年延長
(建物購入価格の消費税が最大で2%分減税の対象)
2. 住まい給付金が最大50万円!対象者も増員中!!
(収入に応じて10万~40万円といった増額の場合もあります)
3. 次世代住宅ポイント制度で、新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当の対応商品と交換
(食料品から家電まであらゆる対応する商品と交換することが可能)
4. 贈与税非課税枠が、増税後は最大3,000万円に拡張
(今までは最大1,200万円が贈与税非課税枠でした)
ちなみに4つ支援策は、併用も可能です。
ただ、②~④を住宅ローン減税と併用する時には、交付額や受贈額を住宅の取得評価などから差し引く必要になる場合もあります。
1. 住宅ローン減税の控除期間が3年延長!
まず政策の一つである、控除期間の延長についてご紹介いたします。
こちらの政策は、増税前の住宅ローン減税は、住宅の新築や増改築などをした場合、年末の住宅ローン残高の1%、最大で40万円(認定住宅などは50万円)の減税が、10年間受けられる仕組みとなっています。
この政策で2019年10月以降は、消費税率10%が適用されるような売買では、減税期間が3年間延長されます。
11年目以降は、住宅ローン残高の1%か、あるいは建物購入価格(一般住宅は4,000万円、認定住宅などは5,000万円まで)の2%を、3年で割った額の低い額が税額控除されます。
注意点としては、「3年間の延長」は居住開始が2020年12月31日までに入居した場合に限られる点です。
また、適用される消費税率が8%の場合や、売主が個人であるため中古住宅での消費税がかからない場合は、控除期間は10年間のままであることに気をつけましょう。
2021年1月1日以降は、元の住宅ローン減税の制度に戻る予定です。
もっと詳しく知りたい方は、お近くの税務署へ問い合わせしてみてください。
2. すまいの給付金が最大50万円に!
すまい給付金とは、所得が一定以下だと住宅ローン減税を十分に受けられない人もいるため、それを平等に受け取れるように設けられた仕組みです。
控除しきれない分の一部が、現金給付されるのですが給付は1回のみです。
このすまい給付金が、2019年10月の消費税増税後拡充されます。
これまでは「年収510万円以下」の人が対象で、給付金も「最大30万円」だったのが、10月の消費税増税後は「年収775万円以下」の人が対象となり、給付金も「最大50万円」となります。
ただし、住宅ローン減税同様、個人の売主から中古住宅を購入した場合は、消費税の対象外なのですまい給付金も対象外です。
住宅ローンを利用する方が原則ですが、50歳以上で一定の要件を満たす方であれば現金で購入し、住宅ローンを利用しない場合でも住まい給付金の対象となります。
すまい給付金は2021年12月31日までの居住を始めた方が対象です。
詳しくは、「すまい給付金事務局」までお問い合わせください。
3. 新築最大35万円相当リフォーム最大30万円相当『次世代住宅ポイント制度』
2019年10月からの消費税増税後は、「次世代住宅ポイント制度」も導入されます。
消費税率10%の適用で、エコ住宅や耐震住宅など一定性能を備えた住宅の取得やリフォームをした人に対して、商品などと交換できるポイントが付与されます。
ポイントは1戸あたり新築で最大35万ポイント、リフォームで最大30万ポイントです。30万ポイントであれば30万円分の商品などと交換できます。
ポイント発行のための申請はすでに2019年6月3日に始まっており、遅くとも2020年3月31日まででとなります。
国の予算がなくなり次第締め切られる可能性があり、商品交換期間は2019年10月1日~2020年6月30日までとなっております。
詳しくは、「次世代住宅ポイント事務所」までお問い合わせください。
4. 現行は最大1,200万円の「贈与税非課税枠」は『最大3,000万円に拡大』
住宅取得資金の贈与についても非課税の限度額が拡大されました。
父母や祖父母などの直系尊属から、自宅を新築・増改築などをするための資金の贈与を受けた場合、要件を満たせれば限度額まで非課税で済みます。
2019年3月末までの非課税枠は一般住宅700万円(基準を満たす省エネ等住宅で1,200万円)でしたが、2019年4月1日以降~2020年3月31日までに契約した場合は、2,500万円(同3,000万円)に拡大されました。
ただし、2020年4月1日以降は段階的に下がっていくので、利用する予定の場合はタイミングに注意しましょう。
また、贈与を受ける子や孫は20歳以上、合計所得額2,000万円以下とされており、贈与を受けた年の翌年3月15日までに自分が住む家であること、床面積が50平方メートル以上から240平方メートル以下であるなどの条件があるので、ご確認ください。
詳しくは、お近くの税務署へお問い合わせください。
制度を知って、お得な買い物をしましょう!
増税後の消費の落ち込みを少しでも抑えようと、住宅購入を後押ししようという背景が政府にはあります。
手厚い景気対策を知ることで、増税後も住宅の購入の計画が進められます!
この機会に、ぜひご検討ください!
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