「今住宅を購入するとお得ですよ!賃貸に住んでいるのはもったいないです!」ご自宅をお探しの方であれば一度は聞いたことがあるフレーズですね。では何かお得なのか。
現在、このお得になる制度として「住宅ローン減税」、「不動産取得税の減税」、「登録免許税の減税」、「固定資産税の減税」、「住まいの給付金」等他にも各種優遇制度があります。あまり聞きなれないものばかりですが、知っていれば得をするそんな制度ばかりです。
そこで今回は「住宅ローン減税」についてみていきたいと思います。
「住宅ローン減税」とは
まずは大前提ですが、「住宅ローン減税」を利用する為には住宅ローンを利用し住宅を購入又はリフォームする必要があります。当然ですが全額現金で住宅を購入する際には使用できませんので予め覚えておきましょう。
住宅ローン減税とは住宅ローンを利用してマイホーム購入またはリフォームをした場合に年末の住宅ローン残高の1%がを10年間、所得税や住民税から控除してくれる制度です。この制度には一般住宅と認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)を建てた場合で以下のように最大控除額が異なります。
【一般住宅の場合】 控除期間:10年間 控除率:1% 住宅ローン年末残高限度:4,000万円 合計控除額400万円(年間最大40万円まで)
【認定住宅の場合】 控除期間:10年間 控除率:1% 住宅ローン年末残高限度:5,000万円 合計控除額500万円(年間最大50万円まで)
※平成26年4月1日~平成31年6月30日の期間に居住した場合
上記最大控除額が10年間毎年受けられるとしたらとても大きな収入となりますよね。
しかし気を付けなければならない点として先ほども冒頭でご説明した通り控除額は納税額(所得税・住民税)が上限ですので、必ずしも最大控除金額を受け取れるわけではありません。尚、納めた所得税が年間の最大控除金額よりも少なかった場合には翌年納める予定の住民税からも最大13万6,500円控除が受けられます。
「住宅ローン減税」を利用できる条件?
「住宅ローン減税」を利用する為にはどのような条件が必要なのか。以下に該当しない項目があればそもそも「住宅ローン減税」を利用することが出来ませんので注意して確認してみましょう。
【新築住宅・マンション】
- 住宅の床面積(マンションの場合は専有面積)が50㎡以上であること
- 床面積の1/2以上の部分を専ら居住の用に供されること
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
- 借り入れされる方の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 住宅取得日から6ヶ月以内に入居し、各年の12月31日まで引続居住していること
- 居住の用に供した年と、その前後の2年間の間、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税特例適用を受けていないこと
【中古住宅・マンション】
- 上記新築条件を満たすこと
- 耐火建築物は25年、それ以外の建物は20年以内であること。または一定の耐震基準を満たした建物であること
- 贈与された建物で無いこと
- 親族などからの購入ではないこと
【リフォーム】
- 上記新築条件を満たすこと
- 自らが居住する為のリフォームであること
- 一定の省エネ、バリアフリー、耐震リフォーム、大規模修繕工事等に該当すること
- リフォーム費用が100万円超えであること
- 店舗併用住宅などの場合、居住用部分の面積が1/2以上あること
「住宅ローン減税」でいくら戻る?
「住宅ローン減税」を利用することでいくら控除を受けることができるのでしょうか。以下参考例をもとに見ていきたいと思います。
例えばAさんが住宅ローンを利用し3,500万円の一般住宅を購入したとします。尚、所得税は年間32万円、住民税は年間15万円、35年ローン、金利は1.5%として試算します。
- 1年目 年末残高34,233,773円×1%=342,337円<320,000円(所得税)+136,500円(住民税最大控除金額) 控除金額 【342,337円】
- 2年目 年末残高33,455,972円×1%=334,559円<320,000円(所得税)+136,500円(住民税最大控除金額) 控除金額 【334,559円】
- 3年目 年末残高32,666,424円×1%=326,664円<320,000円(所得税)+136,500円(住民税最大控除金額) 控除金額 【326,664円】
- 4年目 年末残高31,864,952円×1%=318,649円<320,000円(所得税) 控除金額 【318,649円】
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- 10年目 年末残高26,795,408円×1%=267,954円<320,000円(所得税) 控除金額 【267,954円】
1年目~10年目 控除額合計金額【3,058,886円】
※通常であれば所得税は毎年変わりますし住民税も変更になる場合もありますから上記試算は参考までに。
毎月の返済により借入残高は毎年減って行きますので、当然ながら控除額も減って行くことになります。またこの試算には反映しておりませんが、繰り上げ返済をすると当然年末残高も減り、同時に控除金額も減ることになります。住宅ローン減税を利用して控除できる金額は各個人の収入などにより大きく変わる為、詳しい試算については住宅メーカーや不動産会社にお願いする良いでしょう。
「住宅ローン減税」の申告は?
「住宅ローン減税」の申告は入居した翌年の確定申告で行います。毎年2月中旬~3月中旬に所定の税務署で申告を受付していますので、準備物を揃えておくと慌てずにすみます。
会社員の方は確定申告をしたことが無いという方もいらっしゃるかもしれませんが、確定申告に赴くのは入居した翌年一度だけです。それ以降の年は会社の年末調整の提出書類に残高証明書等を添付して申告し年末調整で支払った所得税が戻ってくることになります。
以下必要となるであろう準備物です。
- 確定申告書
- 住宅借入金特別控除の計算明細書
- 住民票
- 住宅取得に係る借入金年末残高証明書
- 土地・家屋の全部事項証明書
- 売買契約書の複写
- 源泉徴収票
- 印鑑
「住宅ローン減税」の申告は住宅を取得した翌年ということもあり、忘れがちになってしまいますが忘れずに申告しましょう。
住宅購入の後押しに
「住宅ローン減税」はあくまでも住宅ローンを組みそして住宅を購入またはリフォームすることで利用できる制度です。もし住宅購入を前向きに検討している方であればこの制度を利用しない手はないですし、最大限利用すべきです。
書類を揃え、税務署に行くのは手間かもしれませんが、申告は一度だけですし10年間控除されるであろう金額のことを考えて頂ければ選択肢はありません。冒頭でも触れたように他に住宅を購入することで受けられる制度は他にもあります。
この機会に住宅ローンを利用して住宅購入、リフォームを検討してみてはいかがでしょうか?
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